給与明細を見てみると少額ですが、控除されてる「雇用保険料」があります。週20時間以上働いていると、雇用保険への加入が義務化され、差し引かれていく税金のようなものです。
これは、義務として払わなくてはいけません。義務を果たすと、権利を主張することができます。例えば、教育訓練給付制度があります。特定の講座や教育訓練を受けると、受講費用の補助として国から「教育訓練給付金」を受給できることがあります。
教育訓練給付金には3種類あり、よく利用されるのが「一般教育訓練給付金」です。あとの2つは、厚生労働大臣が指定する看護学校や大学院の教育訓練を修了した場合に受け取れる「専門実践教育訓練給付金」と、大型の自動車免許、税理士などの資格取得講座や、介護職員初任者研修などを修了した場合に受け取れる「特定一般教育訓練給付金」があります。
一般教育訓練給付金の場合は、受講期間のうち最大1年間分の費用を対象に、総額の20%相当(上限10万円)を給付金として受け取ることができます。給付金を受け取れるタイミングは、講座修了後、ハローワークに申請してから約1週間後になります。
教育訓練給付金を受給するための主な条件は「現在雇用保険に3年以上加入している」もしくは「離職後1年以内で、雇用保険に3年以上加入していた」です。
受給条件に記載されている「支給要件期間」とは、同じ事業主に継続して雇用された期間のことをいいます。ただし、3年以内に転職していても離職期間が1年以内であれば、それぞれの職場の支給要件期間を通算することが可能です。
この一般教育訓練給付金の支給申請に先立ち、受講開始日時点における受給資格の有無、希望する講座が一般教育訓練給付金制度の指定を受けているかどうかについて、ハローワークに照会することができます。
前向きな資格取得について、資金的援助を国から得られます。この制度を活用するするか否かは、知っているか知らないかです。毎月せっかく支払ってきた雇用保険料、自己成長のための資格取得の際に使っていきませんか?
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