top of page
  • 執筆者の写真広 天田

終活と生命保険

終活における課題解決に生命保険を活用する策があります。そのメリットをFPの視点で「納税対策」「税負担の軽減対策」「争族対策」にて纏めたいと思います。


1.納税対策 生命保険金は「相続財産ではなく、保険金受取人の固有の財産」なので、遺産分割協議の対象外です。また、生命保険金の受取りには遺産分割協議を必要とする現預金とは異なり、指定されている保険金受取人が保険会社に請求すれば速やかに支払われますので、納税に期限のある相続税の財源確保に最適です◎

2.税負担の軽減対策

A) 生命保険の非課税枠を利用する 生命保険金には法定相続人一人あたり500万円の非課税枠があります。同じ500万円でも被相続人が生前から有していた現預金は相続税の課税対象ですが、「契約者=被保険者」とする生命保険契約で支払われた保険金はこの範囲において非課税です。ただし、「500万円×法定相続人」を超える生命保険金は他の資産と合わせて相続税の課税対象となります。また、同様の非課税枠は「死亡退職金」にも認められていますので、法人の代表者等が自らを被保険者とし、経営している法人を契約者および受取人とする生命保険契約を締結して、法人が受け取った保険金を遺族に死亡退職金として支払う形での活用も有効です。 B)計画的に生前贈与をして資産を減らす 計画的に保険料相当額を生前贈与して資産を減らせます。具体的には、特定の相続人予定者を契約者および受取人とし、贈与者(被相続人)を被保険者とする生命保険(養老保険や終身保険・年金保険など貯蓄性を有する保険)を契約して、その保険料を贈与することで資産の減少が図れます。しかも、その金額が贈与の基礎控除内(受贈者一人当たり年間110万円)であれば結果的に税負担を伴わず資産の移転ができます。


3.争族対策

A)生命保険金は遺産分割協議の対象外である

前述のように、生命保険金は相続財産ではなく保険金受取人固有の財産ですので、相続人の間で遺産の分割を巡って争う対象ではありません。したがって、生命保険を活用することによって、無用な争族を避けられます。


B)代償分割の財源に活用する

代償分割とは、特定の相続人が不動産のような分割をすることが比較的困難な資産を単独で相続する代わりに、他の相続人に現金(代償金)などを支払って調整するものです。支払う資金の調達に生命保険を活用します。この際、契約者・被保険者は被相続人、保険金受取人は単独で相続する予定の相続人にします。そうすることによって、争族を避けることができます。


C)生命保険金は相続放棄をしても受け取れる

生命保険金は相続財産ではなく受取人固有の財産ですので、相続放棄の影響を受けません。負債が多く、相続放棄をすることが現実的な場合にも資産を残す対策には生命保険が有効です。このように生命保険は遺産分割協議が円滑・円満に進むように活用でき、被相続人の想いや願い、遺志を確実に実行することができる金融商品です。


--------


今や人生は100年と言われる時代になりました。これからは長い人生を健康的に、いかに有意義に生きるかが大きなテーマです。しかし、8割以上の方が老後に何らかの不安を感じている現実があります。平成26年度に内閣府が全国3,893名の男女を対象に行った「高齢者の日常生活に関する意識調査」によると、老後の不安の内容について「健康や病気のこと」の割合が67.6%と最も高く、以下「寝たきりや身体が不自由になり介護が必要な状態になること」(59.9%)「生活のための収入のこと」(33.7%)の順となっています。


この不安解消にも生命保険が有効です。生命保険は人生に経済的な安定を提供する金融商品です。しかも、「終身」すなわち、生涯に渡ってその安定を提供できるという他の金融商品にはない特徴があります。人生はお金が全てではありませんが、お金が人生を左右する。これもまた現実です。


老後の生活費の不安を解消する代表は「個人年金保険」です。生命保険会社が提供する個人年金保険は、国民年金や厚生年金などの公的年金と同様に生涯受け取れる「終身」での設計が可能です。


また、病気やケガの治療に備える保障の「医療保険」、障害や要介護状態による経済的な不安に備える保障の「介護保障保険」なども挙げられます。これらの保険にも保障期間を「終身」とする商品が提供されています。生涯、安定した生活費を確保できる。経済的な心配をすることなく治療に専念できる。介護費用を賄えます。この安心を提供できるのが生命保険です。 終活と生きるための保障について、改めて考えていきたいところです。

終活やお金に関する悩み相談はいつでも事務長の天田までお申し付けください。

閲覧数:21回0件のコメント

最新記事

すべて表示

댓글


bottom of page